広島高等裁判所松江支部 昭和24年(う)43号 判決 1949年12月14日
被告人
朴本健一事
朴壬根
外一名
主文
原判決を破棄する。
被告人朴壬根を懲役六月及び罰金五千円に被告人趙鏞郁を懲役八月及び罰金一万円に各処する。
但し被告人等に対し本裁判確定の日から三年間いづれも懲役刑の執行を猶予する。
右の各罰金を完納することができないときは、金二百円を一日に換算した期間当該被告人を労役場に留置する。
訴訟費用は被告人等の負担とする。
理由
職権を以て原判決を調査するに、原判示事実は、刑法第二百五十六條第二項罰金等臨時措置法第二條第三條に該当するところ原判決は、刑法第二百五十六條第二項のみを適用し罰金等臨時措置法第二條第三條の適用を遺脱して被告人朴に対し懲役六月及び罰金五千円を、被告人趙に対し懲役八月及び罰金一万円をそれぞれ科したのは法令の適用を誤つたもので、右の違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決はこの点において破棄を免れない。